札幌医療科学専門学校同窓会会則 |
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第1章 総則 |
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| 第1条 (名称及び事務局) | |
| この会は札幌医療科学専門学校同窓会といい、事務局を札幌医療科学専門学校内におく。 | |
| 第2条 (目的) | |
| この会は会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展を後援することを目的とする。 | |
第2章 事業 |
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| 第3条 (事業) | |
| この会の事業を次のとおりとする。 (1) 同窓生の交流、親睦と母校の後援。 (2) その他本会の目的を達成するための事業。 |
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第3章 会員及び役員 |
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| 第4条 (会員) | |
| この会の会員は次のとおりとする。 (1) 正会員 本校の卒業生。 (2) 特別会員 本校に勤務する教職員及びかつて勤務した教職員。 (3) 名誉会員 西野学園理事長ならびに事務局長及び本校でこの会に功労のあった者で、役員会で推薦された者。 |
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| 第5条 (幹事) | |
| 正会員の各期の各学科より2名選出し、同期生の連絡に当たる。 | |
| 第6条 (役員) | |
| この会の役員は次のとおりとする。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 理事 若干名 (4) 監査 2名 |
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| 第7条 (役員の選出) | |
| 会長、副会長、監査は正会員より総会で選出する。 | |
| 第8条 (役員の任期) | |
| 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 | |
| 第9条 (役員の補充) | |
| 役員に欠員が生じた場合は役員会で補充することができる。ただし、任期は前任者の残余期間とする。 | |
第4章 会務 |
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| 第10条 (役員の任務) | |
| (1) 会長は会務を統轄する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。 (3) 会長は役員会を召集して会務を処理する。ただし、緊急の場合は会長、 副会長が合議のうえ処理し、役員会に報告する。 (4) 理事は分担して会務(庶務、企画、会計など)を処理する。 (5) 監査は会計の監査に当たる。 |
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第5章 会議 |
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| 第11条 (総会) | |
| 総会は3年に1回開く。ただし、必要があるときは会長が臨時に召集することができる。 2.総会は次の事項を討議する。 (1) 会務の報告 (2) 予算、決算 (3) 役員選出 (4) その他必要な事項 |
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| 第12条 (役員会) | |
| 役員会は会長が召集し、この会の重要な会務を審議する。 | |
| 第13条 (議決) | |
| 総会、役員会等の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。 | |
| 第6章 会計 |
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| 第14条 (会費) | |
| この会の正会員は入会当初に会費を納入しなければならない。会費は5,000円とする。 | |
| 第15条 (経費) | |
| この会の経費は会費その他の収入をもって当てる。 | |
| 第16条 (会計年度) | |
| この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |
| 第7章 支部 |
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| 第17条 (支部の設置) | |
| この会は地方及びその他に支部を置くことができる。 | |
| 第18条 (支部の承認) | |
| 支部を設置するときは、支部規約、支部会員及び支部役員の名簿を提出し、役員会の承認を得なければならない。 | |
第8章 補則 |
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| 第19条 (細則) | |
| この会の運営に必要な細則は役員会で別に定める。 | |
第9章 改正 |
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| 第20条 (改正) | |
| この会の会則の改正は総会の議決により行う。 | |
| 付則 | |
| この会則は、平成2年2月17日より施行する。 この会則は、平成13年4月1日より改正、施行する。 この会則は、平成19年9月29日より改正、施行する。 |
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